水俣病 和解成立 熊本地裁で不知火患者会(毎日新聞)

 水俣病未認定患者団体「水俣病不知火(しらぬい)患者会」(熊本県水俣市)が国と熊本県、原因企業チッソ(東京)に損害賠償を求めた訴訟の和解協議が29日、熊本地裁(高橋亮介裁判長)で開かれ、和解の基本合意が成立した。原告、被告双方が地裁の示した和解案受け入れを表明した。水俣病をめぐる訴訟で和解が成立するのは初めて。

 国は裁判以外で救済を求めている被害者に対しても、水俣病被害者救済特別措置法(特措法)に基づき、和解内容と同じ水準の救済案を提示する方針。未認定患者救済問題は決着に向かう。

 和解案は、一時金1人当たり210万円▽療養手当同1万2900〜1万7700円(月額)▽過去の活動費補てんなどで原告団に29億5000万円の団体一時金▽第三者委員会による救済対象者の判定▽チッソ、国、熊本県の「責任とおわび」の表明−−などの内容。

 基本合意を受けて、今後、第三者委員会が救済対象者を判定。判定結果を踏まえ、原告団が和解に応じることを改めて確認すれば和解成立となる。年内に一切の紛争を解決することを目指す。

 不知火患者会は1人当たり850万円の損害賠償を求めて05年10月に第1陣50人が提訴し、現在の原告数は2123人。裁判での解決を求める立場から特措法による決着を拒み、国も判決を求めていたが、昨年10月、田島一成副環境相が患者会に和解方針を示し、今年1月から熊本地裁で和解協議が始まった。同会は東京、大阪地裁でも会員58人が訴訟を起こしているが、今回の和解内容に沿った解決が図られる見通し。

 一方、裁判以外で救済を求めている「水俣病出水の会」(鹿児島県出水市)など3団体(計約4300人)は特措法に基づく救済方針を受け入れる方針。国は4月上旬にも特措法に基づく救済方針を閣議決定し、5月1日に開かれる水俣病犠牲者慰霊式までに救済手続き開始を目指す。

 ただ、もう一つの訴訟派団体「水俣病被害者互助会」(水俣市)は、水俣病認定基準の見直しなど、より抜本的な解決を求め、原告9人が熊本地裁で裁判を続ける意向だ。【足立旬子、西貴晴】

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